不動産売却の必要費用
まずは、不動産売却時に必要な費用について紹介していきます。
仲介手数料とは媒介報酬、仲介報酬と呼ばれることもありますが、不動産業者に支払う成功報酬です。
一般的に「売買価格×3%+6万円×消費税」として計算されます(売買価格が400万円以下の場合は別途の計算方法)。
成功報酬ですので、売買契約が成立した際に支払われます。売買価格が高値になるほど、額が大きくなります。
登記費は、住所や、土地の所有権を公示するためにかかる費用です。
「表示登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」、そして、次の項でもお伝えしますが「抵当権の設定登記」などがあります。
抵当権抹消費用とは、不動産に設定した抵当権を抹消するために手続きに必要な費用です。
一般的に、高額な不動産を購入する際、金融機関等から借り入れし、住宅ローンを組みます。
抵当権は、返済を担保するために融資を受けた方が設定するものです。
通常、売主が抵当権を抹消し、不動産をきれいにしてから買主に引き渡すことが大前提となっていますので、住宅ローンの残債を支払い、抵当権の抹消をする必要があります。
金額は2万円程度が一般的ですが、住所変更登記と抵当権抹消手続きをあわせて司法書士に依頼する際は、司法書士費用が別途かかることになります。
また、抵当権抹消時には、「登録免許税」も合わせて必要となります。
住宅ローンが残っていても不動産売却を行うことは可能ですが、実際の取引では、完済しなければ売却することはできません。
その為、ローン完済より前に売買することが決まった場合は一括返済を行わなければなりません(抵当権の抹消が必要)。
住宅ローンを一括返済する際に金融機関により繰り上げ返済手数料がかかります。
契約を結ぶ際にはさまざまな証明書の提出が必要です。
大きな金額ではありませんが、「印鑑証明書」や「住民票」などの証明書の交付を受けるのに、証明書発行費がかかります。
現在住んでいる家を売却に出す場合は、引越し費用が必要となります。
売却タイミングによっては、仮住まいが必要になる場合もあります。また、家具や家電製品を廃棄する際には処分費もかかってきます。
不動産売却の際、不動産売買契約書に印紙税が課税されます。
印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
登録免許税とは、不動産の所有権移転登記や住宅ローのための抵当権設定登記にかかる税金です。
税額は、「課税標準額」に対して所有権の保存登記は0.4%、所有権の移転登記は売買によるものが2%(土地は平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合は1.5%、住宅用家屋については軽減措置あり)、相続によるものが0.4%、贈与によるものが2%となります。
不動産売却では、消費税が課税になるものとならないものがあり、建物には消費税がかかりますが、土地は非課税になります。
売却価格が購入時より上回り、利益が出た場合に発生する税金です。
税金の対象額になるのは購入時と売却時の差額となります。
「固定資産税」は固定資産に課税される税金で、「都市計画税」は市街化区域内の不動産にかかる税金です。
毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋の所有者に納付通知書が送付されます。
1月1日から12月31日の間に建物の持ち主が変更になっても、売主が納税することになります。
不動産売却で、時と場合により追加で必要となる費用をご紹介いたします。
解体費
土地売却では、更地の方が活用方法が多様であるため、買い手が早く見つかる可能性が高まります。
その一方、解体費のほか、地中埋蔵物、土壌、境界線、解体時期(固定資産税の減額措置の関係)など、確認すべきことが少なくありません。
解体更地渡しにする場合は、信頼できる不動産業者のアドバイスが重要になるでしょう。
測量費
土地売却では、隣接地との境界や権利関係をハッキリさせておくことが大切です。
土地の境界に境界標が無い場合、土地家屋調査士に測量を依頼して境界標を設置します。
その際の測量でかかる費用が測量費です。
クリーニング費・リフォーム費用
マンションや一戸建てを売却する際、購入希望者はほとんどの場合、事前に物件の内覧を行います。
見学時に受ける印象はとても重要なので、できる限りキレイな状態にしておきます。
ご自身で掃除をしてキレイにできる箇所は問題ないのですが、排水周りやキッチン、換気扇周りはどうしても業者にお願いしないと落としきれない汚れがあります。
その際の掃除にかかる費用がハウスクリーニング費です。
また、壁に穴が空いている、ドアノブが壊れている場合など、最低限の改修を行う際にリフォーム費がかかる可能性もありますので事前に確認しておきましょう。